membership terms会員規約

‘ea’ pilates and yoga studio 会員規約

  1. 第1条【名称及び所在地】

    本スタジオの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本スタジオ」といいます)

  2. 第2条【運営】

    運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は大福コンサルタント株式会社が行ないます。

  3. 第3条【目的】

    本スタジオの運営は、ヨガ・ピラティスのレッスンを通じ、会員様の美容と心身の健康維持・推進を図るとともに会員相互の親睦を目的とします。

  4. 第4条【入会資格】

    1. 本スタジオの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

      1. ① 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
      2. ② 本スタジオの施設の利用およびレッスンに堪え得る健康状態であることを事前に申告いただくこと。
      3. ③ 本会則に同意いただくこと。
      4. ④ 暴力団関係者・反社会的勢力等でないこと。
      5. ⑤ 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本スタジオが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
    2. 会員は、本スタジオに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

      1. ① 暴力的な要求行為。
      2. ② 法的な責任を越えた不当な要求行為。
      3. ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
      4. ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本スタジオの信用を毀損し、または本スタジオの業務を妨害する行為。
      5. ⑤ 本スタジオの円滑なレッスンの阻害、会員間の親睦に支障を来す行為。
      6. ⑥ その他前各号に準ずる行為。
      7. ⑦ 本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
  5. 第5条【入会手続き】

    1. ① 本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
    2. ② 入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第15条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。
  6. 第6条【入会金】

    会員は、本スタジオの定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。
    なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のため必要費用であり、一且納入した入会金は返還いたしません。

  7. 第7条【会員の種類及び指導日時】

    本スタジオの会員種類及び各要件は別に定める通りです。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。

  8. 第8条【指導内容】

    本スタジオは、各コースに応じた指導要項及び細目を設定します。指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はコンシェルジュとインストラクターが決定します。

  9. 第9条【資格停止及び除名】

    本スタジオは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その資格の一時停止または除名をすることができます。

    1. ① 本スタジオの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。
      (除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)
    2. ② 本スタジオの施設を故意に破損、毀損したとき。
    3. ③ 本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。
    4. ④ 本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
    5. ⑤ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
    6. ⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
    7. ⑦ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
    8. ⑧ 本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき。
    9. ⑨ その他本スタジオが社会通念に照らし、本スタジオの会員としてふさわしくないと認めたとき。
  10. 第10条【会費等の支払】

    会員は、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
    月会費は前納制とし毎月10日までに支払うものとします(クレジットカード決済の場合前月20日決済)。
    また、10日が休日の場合は前営業日までとします(月会費等は、会員が本スタジオの会員資格を有する限り、現実に本スタジオを利用しない場合も支払義務が発生します)。

  11. 第11条【コース変更】

    会員がコース等の変更を希望する場合は、希望する月の前月10日までに所定の変更届をもって本スタジオに届け出なければなりません。

  12. 第12条【休会】

    希望する月の前月10日までに所定の休会届をもって本スタジオに届け出なければなりません。
    休会は1ヶ月単位で、休会開始や復帰は月の1日からとなります。月の途中から休会したり復帰したりすることはできません。
    また、休会の理由が妊娠出産・傷病等、止む得ない事情を本スタジオが了承した場合のみ、休会期間を最長1年間とする。
    尚、休会期間中はスタジオの定める休会費を支払うものとします。

  13. 第13条【退会】

    1. ① 会員は、各月の10日(10日が休業日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。10日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
    2. ② 年割プランメンバーが契約期間途中で退会する場合は、所定の違約金と解約手数料を本スタジオにて徴収する。また、違約金と解約手数料の支払期限は退会月の月末までとします。
  14. 第14条【休業】

    本スタジオは原則として別紙に表記する日を定休日(休館日)及び季節休業とします。
    また、その他諸設備の補修や運営上の都合により休業することがあります。
    なお、休業に関してのお知らせは、原則として2週間前までにご案内します。
    但し、安全管理上、緊急の事態が発生した場合には、あらかじめご案内することなく休業することができるものとします。

  15. 第15条【施設利用及び事故】

    1. ① 会員は自己の責任と危険負担において、他会員と協調して施設を利用するものとします。
    2. ② 会員が本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責めに帰するべき事由が無い限り、責任は負いません。また会員同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
    3. ③ 会員は、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオが事前に書面で了承した以外での他会員に対する営業や勧誘行為、対価を得ての指導行為を禁止します。
  16. 第16条【変更事項】

    会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更があった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

  17. 第17条【諸費用の改定】

    本スタジオは、本規約に基づいて会員が負担すべき会費及び諸費用を、新サービスの提供を行う場合、または社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の2カ月以上前までに対象となる会員に告知するものとします。

  18. 第18条【細則】

    本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。

  19. 第19条【改定・施行】

    本規約は令和7年7月1日より施行します。

    大福コンサルタント株式会社 エアスタジオ事業部
    〒890-0068
    鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号
    TEL.099-812-6660